住宅ローンが払えなくなり、自宅不動産や抵当権の設定されている不動産を売却する任意売却を行っても、全ての債務が整理できない場合もあります。
特に現在のように不動産の取引価格が下がっているような時は、住宅ローンの残債が発生してしまうというのはよくある話です。
このような状況を「オーバーローン」と言います!
この場合は、任意売却とあわせて、売却代金で足りない債務をどのように返済していくか?法的手続きを踏まえて計画して行く必要があるということです。
物件の任意売却価格が残債務額より低額であれば、担保のない無担保債権として返済の義務が残ります。
金融機関の側から見れば、担保のない無担保債権からどのように残りの金額を回収するか?
これがテーマになるのです!
ここで出てくる方法には、「強制執行」といったことが考えられます。
債務者の財産を差し押さえたり、売却して換金すると言った方法です!
では、「強制執行」はどのようにやるのでしょうか?
一番手っ取り早いのは、「公正証書」です。
無担保債権となった、残債務額の返済を公正証書で約束させると、その返済すら滞ったときに、強制執行が可能になります。
任意売却は万能薬ではない!
任意売却は、債務の返済や債務整理のひとつの方法ではありますが、現在の不動産市況では、残債務が発生する可能性が非常に高くあるため、必ずしも、万能ではありません!残債務の処理まで考えて「法的手続き」しっかりと見据えた「任意売却」をしなければ、完全な手落ちになってしまいます。そのために、弁護士等の専門家への相談も行うべきだと考えています。任意売却は何のためにするのですか?債務整理の一環なのです。だからこそ、残債務をどのように処理するかを事前に検討しておかないと、自宅を手放しただけで終わらないと言った事態も考えられます。十分にご注意下さい!