任意売却と言っても、基本的には通常の不動産売買と何ら変わりません!
不動産業者を経由して、一般の流通市場に登録することで、広く購入希望者を探すことになります。
もちろん、売却時のちょっとした工夫は必要ですが、売買契約を締結して引き渡すところなどは、普通に売買しているのと何ら違いはありません。
住宅ローンの返済が困難になって、滞納・遅延が6ヶ月続くと、基本的には、分割払いするための利益(期限の利益)が失われてしまう。
この場合、債務者(お金を借りている人)は、残りの金額(全額)一括で返済しなくてはならなくなります。
そのために、裁判所による関与、法的手続きによる処分でなく、自宅を手放したり、換金のための売却することがあります。
このような状態の時に自宅を売却するケースには二通りの方法があります。
@裁判所の手続をしないで債権者と協議しての売却:任意売却
A裁判所の手続による強制換価手続:競売
ここでは、任意売却と競売のメリット・デメリットを考えてみよう!